2001年4月に施行されました特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)において、当社は特定家庭用機器(以下「対象機器」という。)
の割賦販売またはリース終了後に返還された対象機器の販売等を行なうことより、家電リサイクル法上「小売業者」となります。家電リサイクル法第13条第1項に基づき、「小売業者」は対象機器の収集運搬が義務付けられるとともに、その収集運搬料金を公表することが求められておりますので、お客様にその料金を下記の通りお知らせするものです。
※
1台当たりの料金です。(ただし、税別表示となっておりますので、別途消費税が課税されます)
ただし、上記料金は概算ですので、以下のような事例の場合は別途料金となりますので注意ください。
・ 離島・遠隔地での引取の場合。
・
引取日時が指定された場合。
・
リース物件の取り外しに費用がかかる場合。
・
その他特殊な事情がある場合。